Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長
WCL ウェブ コンサルティング ラボ 医療ホームページ・クリニックウェブサイト制作会社
■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
WCL ですから不思議なのは、クリニックを開業するときに、医療法人にするかどうかを決定しなければならないものなんでしょうか?
Y税理士 そんなことはありませんよ。ふたを開けてみないとどうなるかわからないんですから。5000万円を超えそうにないのであれば、あまり無理をせずにやっていくのも一つの戦略です。
WCL どうも変な制度ですね。
Y税理士 でもこの制度がなければ5000万円以下の先生は困りますしね。
私としては、「とりあえず個人であれば無理をせず5000万円以内に収めましょう。5000万円を超えるのであれば、頑張って7000万円を目指しましょう」とお勧めしています。
WCL 診療時間を延ばすと人件費も増えるんじゃないですか?
Y税理士 パートさんが多ければ、人件費はそんなに伸びません。クリニックは経費が少ないので、経費を削るよりも売り上げを伸ばすことの方が経営のポイントとしては大切です。
WCL やっぱり、当社の作るようなハイクオリティ・医療ホームページの出番じゃないですか。
それでめでたく7000万円プレーヤーになったドクターのみなさんは医療法人にすればよいわけですが、「一人医療法人」とよく言われるのはなぜなんですか?
Y税理士 以前は医療法人にするにはドクターが3人以上必要だったんです。それから土地建物の出資も必要でした。
それと平成元年以前は、個人事業主のドクターであれば保険収入に関係なく措置法は適用されていました。それが平成元年に5000万円以下に限定されたので、それ以上のみなさんは医療法人設立を検討し始めたわけです。その数年前から一人医療法人の設立も可能になりました。
■医療法人設立もなかなか大変
WCL 医療法人設立のときに一番たいへんなことは何でしょうか?
Y税理士 医療法人設立には、都道府県の認可が必要です。だいたい年に2回の受付です。書類の届け出が必要ですし、そのためにいろいろな準備が必要です。
一番面倒なのは、テナントで入居している場合、大家さんから「長期で貸す」という覚書をもらう必要があることです。今のような時期であれば長期で入ってくれれば大家さんも安心するかもしれませんが、そうじゃない時代もありますからね。結局大家さんから覚書がもらえなくて医療法人設立を断念したというケースもあるようです。
WCL たいへんですね。
Y税理士 それから個人事業主だったときの借金がなかなか引き継げないという問題があります。
例えば2000万円借りて医療機器を買ったとして、その機器を医療法人に出資するのであれば、それに見合った借金は引き継げます。しかし運転資金を借り入れていた場合は、それに見合った購入資産がないわけですから、借金を引き継ぐことはできません。
開業当初に5000万借り入れたとして、7~8年後に医療法人を設立しようとしたら、大体半分ぐらいは借金が残っているのが普通ですから。
その分は個人でもらった役員報酬で返すか、個人のお金で一括返済するしかありません。
WCL それもまたえらいことですね。
Y税理士 また医療法人になると厚生年金に入らなければなりません。理事長と奥さんが常務理事だとしても、年間で240万円近くを払うことになります。法人と個人と半々の負担ですが、どちらも自分なわけですから。この分は個人事業主であれば国民年金ですから、2人で30万円程度ですむ計算になります。
それから医療法が変わったので、将来解散するときに財産が残っていたら戻ってくるのは拠出した金額までで、それを超えた部分は国や他の医療法人に移ってしまうことになりました。これまでは残った財産は出資持ち分に応じて分配されていたのですけど。
WCL これはほんとに私にはよくわからない仕組みです。私的財産権の侵害のようにも思いますが……。
Y税理士 結局医療法人というのは「半分は公のものだ」ということなんでしょうね。医療法人たるもの利益を目的としてはならないわけですから。例えば医療法人は年に1回、監督官庁に決算届を出しますが、それはだれでも閲覧することができます。ガラス張りなんですね。
だから財産を残さないように、最後は退職金などの形になるのだと思います。
次のページは
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
■税務調査官がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!
■調査を入れる先はどう決められているか
■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
■自由診療の収入はチェックの対象
■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
■税務署と闘ってくれない税理士もいる
■ペナルティは加算税だけではない
■個人と医療法人では「経費」の概念が真逆
■「経費」になるもの、ならないもの
■「措置法」26条利用は最高850万円お得!
■保険収入を抑えるか、7000万円を目指すか
■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
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