Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長
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■税務調査官がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!
WCL ドクターが開業して儲かると、税務署の人がやってくるそうですね。調査官はどのようにやってきて、いったい何をして行ってくれるのか教えていただきたいのですが。
Y税理士 税務署から「税務調査に行きたいのですが」と最初に連絡が来るのは、関与税理士のところです。
私が調査の理由を聞きますと、税務署員はたいてい「所得の確認です」と答えます。それ以外のことは教えてくれません(笑)。
WCL そもそも税務調査というのはどのくらいの頻度で来るものでしょうか?
Y税理士 そこそこ利益の出ている医療法人でも来ない場合は15年くらい来ないこともあります。あるいは一度来たら10年来ないとか。7~8年に一度調査が入るところもあるし、すごく儲かっている医療法人であれば3~4年に一度来ているというケースもあります。ほとんど修正は出なくても、3~4年に一度のパターンが続いているところがありますね。
また措置法26条(後述)を使っている個人のところにはほとんど調査は入りません。医療機関は、交際費などの経費が意外と少ないですから、目立たないんです。
■調査を入れる先はどう決められているか
WCL 税務署はどうやって調査に行くクリニック・病院を選んでいるんでしょうかね?
Y税理士 今はKSK(国税総合管理システム)という機械に数値を入力しているので、売上げとか経費が前年比で大きく違うところは自動的にわかるようになっています。その中から調査先を選ぶのが一番スタンダードな選び方のようです。
去年よりも研修費が200万円多ければ、「これは海外旅行に行ってつかったんではないだろうか? ちょっと確認しよう」とか、「保険収入が4990万円になっているのでちょっと怪しいぞ」とか、開業して以来ずっと調査に行ったことがないとか、税務署には税務署で、「調査に入る理由」があるわけです。
クラブ通いが多いような先生だと、他の医療機関に比べて交際費が飛び抜けているので、そういう医療機関は調査の対象になるようです。
WCL それで「所得の確認」ということになるわけですね。
Y税理士 そこで次に私は、「何年分の調査ですか?」と聞きます。
法人は5年間、個人は3年前にさかのぼって調査されます。消費税も同じ期間、一番悪質な脱税の時効は7年になっています。
税務署員との話によって、私のほうで資料を用意することになります。
休診日などの都合があるので、税務署の言う通りにする必要はなくて、税務署と相談して調査の日程を決めます。
WCL さて、いよいよ税務調査の日が来ちゃいました。敵は何人でやってくるんですか?
Y税理士 たいてい10時くらいに、税務署員がひとりでやってきます。
2人で来る場合は、特別国税調査官(年配の人で統括官にならなかった人。部門に属さずず独自で動いている)と、調査官付が一緒に来るケースで、これが一番手ごわい相手になります。あとはベテランの調査官が若い人を指導のために連れてくるケースです。
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■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
■自由診療の収入はチェックの対象
■税務調査官がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!
■調査を入れる先はどう決められているか
■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
■自由診療の収入はチェックの対象
■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
■税務署と闘ってくれない税理士もいる
■ペナルティは加算税だけではない
■個人と医療法人では「経費」の概念が真逆
■「経費」になるもの、ならないもの
■「措置法」26条利用は最高850万円お得!
■保険収入を抑えるか、7000万円を目指すか
■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
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