Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長
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■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
WCL 人件費については何が問題になりますか?
Y税理士 架空人件費がないかどうかですね。そのために、残業している場合は給与計算のための資料をチェックされます。その時、毎月同じ残業代しか払われていないような人がいないかどうかに目を光らせます。それが一番怪しいですからね。
「この人は何をしている人ですか?」と聞かれますので、履歴書を見せたりするわけです。正社員であれば源泉徴収簿や社会保険があるから名前と住所は確認できますが。
それから奥さんについてですが、個人事業主の場合は専従者給与、医療法人だったら役員報酬が見合っているかどうかが問題になります。問題になるのは、奥さんがどのような仕事をしているかです。
WCL そこで引っかからないようにするためにはどうすればいいですか?
Y税理士 個人の場合は、専従者は従業員と同じレベルで働いていなければなりませんから、飛び抜けて多額の報酬を払うことはできません。だけど、従業員は7時間しか働いていないのに、奥さんはずっと診療所で働いていて、夜も経理を頑張ってやって1日15時間働いているのであれば、従業員の2倍くらいの給料をもらっていてもおかしくないことになります。
一方、医療法人であれば単純に従業員との比較で役員報酬が決められるわけではありません。役員報酬は労務の対価ではなく、経営者としての責任の対価ですから。お金の管理や人の管理を行う役員としての業務を行っているのであれば、役員報酬はもらってもかまわないでしょう。しかしその場合は、少なくとも従業員に誰がいるかといったことは把握できていなければおかしいですよね。
WCL なるほど。だからドクターの奥さんは、まめにクリニックに顔を出しているるわけですね。
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
Y税理士 税務署はそういうこともチェックします。内容を細かく聞かれます。
それからよくあるのが、子供を役員にして非常勤報酬を出すというケースです。年間103万円までであれば、扶養親族の範囲内ですから、役員報酬を出し、なおかつ扶養親族にすることが可能です。
その場合は本人が、きちんと法人にかかわっていなければ認められません。
WCL 学生でもいいんですか?
Y税理士 かまいません。非常勤ですから毎日行く必要はありませんが、月に何日かは会議を行うといった必要があります。
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■税務署と闘ってくれない税理士もいる
■ペナルティは加算税だけではない
■税務調査官がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!
■調査を入れる先はどう決められているか
■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
■自由診療の収入はチェックの対象
■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
■税務署と闘ってくれない税理士もいる
■ペナルティは加算税だけではない
■個人と医療法人では「経費」の概念が真逆
■「経費」になるもの、ならないもの
■「措置法」26条利用は最高850万円お得!
■保険収入を抑えるか、7000万円を目指すか
■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
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