Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長
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■個人と医療法人では「経費」の概念が真逆
WCL 開業医のみなさんが、税金のことで一番困っていらっしゃることは何でしょうか?
Y税理士 何が経費になるのかならないのか、特に交際費関係が税務調査では一番もめるところです。個人事業主と医療法人では、税務署の見方が全く違います。
個人の場合は、基本的にはプライベートな生活であり、その中に個人事業があるという位置づけですから、そこで支出されているものはまず個人的な支出として受け止められてしまいます。「その中で、収入を得るために必要な支出は経費として認めてあげましょう」という考え方ですから、非常に厳しい見方をされます。
一方法人であれば、原則的に「支出はまず経費である」と見てくれます。「その中から、役員が私的に使っているものを経費から除く」という考え方です。一般法人と違って医療法人はもともと営利を目的としてはいませんが、医療法人も一般法人と同じで、「基本は経費なのですが、理事長や役員がプライベートに使ったものは認められませんよ」ということです。
■「経費」になるもの、ならないもの
WCL その中でギリギリの線のものにはどんなものがありますか?
Y税理士 飲食費ですね。個人の場合、税務署員に経費だと主張して認めなもらえなかったら不服審判所に持っていくのですが、飲食代やゴルフ代はまず認めてもらえません。その後は裁判所に行くことになりますが、まず負けます。
しかし医療法人であればだいたい通ります。もちろん毎週ゴルフに行っていたらダメですが、月一度くらいであれば……。
WCL 何か目的が必要なんじゃないですか?
山内税理士 メンバーですよ。同じドクター同士とか、業者とか、医師会のコンペとか。個人の場合それを認めるかどうかは、結局そのとき来た税務署員の裁量ひとつです。月一度くらいなら、「このくらいならしょうがないな」と認めてくれるケースもあります。
WCL 高額な物品はどうです、絵画とか?
Y税理士 そういうのは土地と同じで資産になっちゃいます。売り買いをしたときの金額に差額があるかで費用になるか所得になるかが決まります。
WCL 車や別荘はどうですか?
Y税理士 車は法人で普通に買って持っていれば全額経費になります。リースで3年ごとに替えるのも経費になりますが、プライベートで乗る場合には何割か経費にできないということがあります。別荘については、みんなが利用していれば大丈夫です。
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■「経費」になるもの、ならないもの
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■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
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