Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長
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■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
WCL それで、調査はどのように進むんですか?
Y税理士 税務署員への対応は関与税理士がしますから、先生は概要などを説明して、後は用があるとき以外は顔を出されなくていいんですよ。
一般的な調査の段取りとしては、税務署員は、まずクリニックの概要を聞きます。その後、窓口のお金の流れをチェックします。患者さんからどのようにお金を受け取るのか、その場合レジをきちんと打っているか、誰がお金を確認しているか、1日の業務が終わったらだれが締めて、そのお金をどこにもって行くのか、内部牽制の仕組みがちゃんとあるかという流れが大切なんです。
振り込み分についてはガラス張りなので、問題になるのは結局窓口分ですから。特に産婦人科とか美容外科とか、自由診療の部分が多いと入念にチェックされます。
WCL 一番簡単に内部牽制の仕組みをつくろうとすると、どうすればいいんですか?
Y税理士 税務署員はレジペーパーの金額と、毎日収入に挙げている金額が一致するかどうかを、日を抽出して確認することが多いです。それからレセコンで出る一日の集計金額の表を見て、窓口収入の金額が合っていなければレジをきちんと打っていないということになりますから。とにかく、疑われないためにはレジペーパーも、レセコンの毎日の集計表も保存しておく必要があります。
WCL ということは、何日かピックアップして合っていなければ、もうヤバイわけですね。
Y税理士 そうです。そういうことは普通ないわけですから。
■自由診療の収入はチェックの対象
WCL 今は機械でやってるから、ごまかせないですよね。
Y税理士 でも、税務署にはわからないですから。機械があるかどうかもわからないし、その医療機関がどのようなシステムでやっているかも調査してみなければわからないんです。機械を入れていない医療機関もあるわけで、それを確認するわけです。
そして一日の業務が終わった後銀行にお金を入れていれば、その金額と合っているかどうかを照らし合わせるわけです。
WCL だけど、金庫に入れておいて、ある程度の金額がまとまったら入金しに行くドクターもいるわけじゃないですか。そういう場合はどうしておけば一番疑いがかかりにくいですか?
Y税理士 「できれば毎日ごとの封筒に分けておいて、ATMに入金するときに封筒ごとに分けて入れればいいですよ」とお勧めしています。
それが終わったら、今度は収入のチェックになります。税務署員の中には社保や国保の振込をチェックする人もいますが、いちばんチェックされるのは自由診療の振込通知書です。振り込み通知書と通帳を照らし合わせていきます。これはたいした件数はありません。
どちらかというと、診療したけれどお金を受け取っていない未収が計上されているかどうかがメインになります。
次のページは
■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
■税務調査官がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!
■調査を入れる先はどう決められているか
■レジペーパーもレセコンの集計表も「要保存」
■自由診療の収入はチェックの対象
■奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由
■子供を役員にして非常勤報酬を出す
■税務署と闘ってくれない税理士もいる
■ペナルティは加算税だけではない
■個人と医療法人では「経費」の概念が真逆
■「経費」になるもの、ならないもの
■「措置法」26条利用は最高850万円お得!
■保険収入を抑えるか、7000万円を目指すか
■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変
■とにかく「経費」には気をつけましょう
■儲かり過ぎちゃったらどうするか
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