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お答えします「開業医の税務のすべて」

現在60件以上のクリニックに関与する税理士が、開業医が必ず直面する税務の悩みをズバリ解決。これを知らなければ大損だ!
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Y税理士 60以上のクリニックを顧問先として抱えている医療専門の税理士事務所長

WCL  ウェブ コンサルティング ラボ 医療ホームページ・クリニックウェブサイト制作会社

■「措置法」26条利用は最高850万円お得!

WCL つまり個人事業主でいるほうが経費が認められにくいということですね。それ以外のことも含めて、開業医は医療法人のほうがよいのか、個人事業主側のほうがよいのか、どちらなんでしょうか?

Y税理士 保険収入が5000万円までの個人のドクターであれば、租税特別措置法第26条(概算経費率)により、実際にかかる経費よりも有利な経費率を使えます。
 極端なケースでは850万円近く税金が助かっているドクターもいらっしゃいます。院外処方だと原価が少なくてすみますから、4800万円くらいのドクターであれば措置法の範囲であれば3200万円くらい経費を認めてくれます。
 それに対して実際にかかる経費は1500万円くらいですから差額は1700万円。税率が50%として850万円助かるという計算になります。

WCL サラリーマンの給与所得控除のようなものですね。

Y税理士 ところが収入が5000万円を超えてしまうとこの経費率を使えなくなりますからたいへんです。そこで医療法人にすれば、個人事業主のままでいるよりも多少は税金が安くなります。大ざっぱな言い方ですが、措置法を使っていたときの税金を5とすると、5000万円を越えて措置法が使えなくなると払わなければならない税金が10になるとします。それを医療法人にすれば8くらいで収まるという感じです。
 つまり医療法人にしても、措置法と同じぐらいには戻らないわけです。

WCL 5000万円以下の個人の開業医はかなり優遇されているということですね。ドクターにとっての、どちらが得かの分かれ目は、いったいどこにあるのでしょうか?

Y税理士 措置法を使えれば一番得です。5500万円だと、一番手取り金額が減ってしまいます。だから何とか頑張って7000万円以上を狙うしかありません。そうすれば個人事業主でも、措置法を使っていたときよりは手取りは増えます。

■保険収入を抑えるか、7000万円を目指すか

WCL ということは、5000万円~7000万円までの間の保険収入の開業医はとても悲しいですね。

Y税理士 だったら4800万円くらいに抑さえておいたほうが得なんです。

WCL コントロールできるんでしょうか?

Y税理士 5000万円をちょっと超えるぐらいの収入であれば、年末の休みを少し多くするといった方法ですかね。診療してしまうと請求権が発生しますから、休診すればいいんです。毎月レセプトを請求するときに点数がわかりますから、10万点くらいの誤差を安全で見込んでおいて、年間で490万点くらいで締めればいんです。年末をたくさん休むよりも、学会などで少しずつ休診したほうがよいでしょう。
 その反対に、土曜の午後や日曜日も診療して「なんとか7000万円を突破しよう」と頑張っているドクターもいらっしゃいます。開業医にとって、診療圏は限られているわけですから大変です。

WCL 5000万円の保険収入というのはどういうレベルだと考えればよいでしょうか?

Y税理士 開業医院の平均の保険収入は7000万円くらいです。東京の場合、開業して1~2年目の先生はだいたい3000万円くらいです。それから年々2~3割くらいと保険収入が増えますが、それ以上にぐっと伸びていくかどうかの境目はだいたい4000~5000万円くらいのところにあると思います。

WCL それなら、当社にホームページ制作をご依頼いただければ、患者さんをガンガン増やして7000万円なんかすぐ突破ですけどね。周辺地域まで含めて患者さんをかき集めますから。当社のクライアントのクリニックは、どの地域でも驚くほど保険収入を伸ばされてますよ。
 それでも「医療法人にしない」と決められたドクターは、頑としてしませんけどね。

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■法人にするかどうかは開業後に決めればよい
■医療法人設立もなかなか大変

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